【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 3/平27(行ケ)10070】原告:シャープ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(<A><B>の符号は裁判所が付した。)。
「ピーク波長430〜480nmの一次光を発する窒化ガリウム系半導体である発光素子と,発光素子から発せられた一次光の一部を吸収して,一次光の波長よりも長い波長を有する二次光を発する波長変換部とを備える白色発光装置であって,上記波長変換部は,緑色系発光蛍光体および赤色発光蛍光体を含み,上記緑色系発光蛍光体が,<A>一般式(A):EuaSibAlcOdNe(上記一般式(A)中,0.005≦a≦0.4,b+c=12,d+e=16である。)で実質的に表されるβ型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物蛍光体,からなり,上記赤色系発光蛍光体が,<B>一般式(C):MII2(MIII1−hMnh)F6ここにおいて,Mnの組成比(濃度)を示すhの値は0.001≦h≦0.1である,(上記一般式(C)中,MIIはLi,Na,K,RbおよびCsから選ばれる少なくとも1種のアルカリ金属元素,MIIIはGe,Si,Sn,TiおよびZrから選ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示す。)で実質的に表される4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体からなり,前記赤色系発光蛍光体に対し,前記緑色系発光蛍光体が重量比で15〜45%の範囲内の混合比率で混合されてなることを特徴とする,バックライト光源用発光装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/085646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85646