【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・1・29/平26(ワ)34467】原告:一般(社)家畜改良事業団/被告 :全国農業協同組合連合会

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「家畜の人工授精用精子または受精卵移植用卵子の注入器及びその操作方法」とする特許第3361778号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2015−390076)の平成27年8月4日付
け審決(同月13日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲10の2)参照〕及び図面〔別紙特許公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許の特許請求の範囲」,又は,単に「特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件特許発明」という。なお,特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきであることに鑑み,以下,本件特許のうち同発明に係る特許を「本件特許発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告エア・ウォーター・マッハ株式会社(以下「被告エア・ウォーター・マッハ」という。)が被告製品を製造する行為は本件特許権を侵害する行為であり,また,被告らが被告製品を販売又は販売の申出をする行為も本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告エア・ウォーター・マッハに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造の差止めを求め(前記第1の1),被告らに対し,同条項に基づき被告製品の販売及び販売の申出の差止めを求め(前記第1の2),被告らに対し,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求める(前記第1の3)とともに,併せて,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/085649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85649