【知財(商標権):商号使用禁止等請求事件/東京地裁/平28・ 1・29/平27(ワ)27735】原告:(株)トラスティルグループ/被告:ト ラステイル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がその商号「トラステイル株式会社」との登記をし,債務の保証等の役務にこれを使用する行為は,原告の保有する別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)に関し,これと類似する標章である被告の商号を,同一ないし類似の指定役務である債務の保証等について使用するものであるから,これを侵害するものであるとして商標法36条1項,2項に基づき,また,原告の商号である「株式会社トラスティルグループ」は原告の周知な商品等表示であるところ,被告の商号はこれに類似し,混同を生じさせるとして不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項,2項に基づき(上記商標権侵害とは選択的併合),被告の商号の使用禁止(請求の趣旨第1項),その商号の抹消登記(請求の趣旨第2項),民法709条に基づき弁護士費用50万円及びこれに対する被告に対する警告書送達の日の翌日である平成27年3月20日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/085650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85650