【事案の概要(By bot)】
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する甲・乙事件原告(以下「原告」という。)が,被告らにおいて,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用して
ピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬を保存する行為が後者の特許権を侵害する旨主張して ,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/085653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85653