【知財(著作権):求償金請求事件/東京地裁/平27・7・28/平27 (ワ)2630】原告:A/被告:D

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,亡Cの作成に係る絵画「娑」(以下「本件絵画」という。)の複製物であるリトグラフ及び陶板画を被告が作成したことが,本件絵画について原告らが有する著作権の各準共有持分を侵害する旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ367万5000円及びこれに対する不法行為後である平成14年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件では,本案前の争点として,「本件訴えは,訴訟係属中の先行訴訟において相殺の抗弁に供している自働債権を,別訴である本件訴訟において二重に行使するものとして,不適法であるか否か」が争われている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/085654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85654