要旨(by裁判所):
被告人が,深夜の路上で,四人の通行人から次々と金品を強奪しようとして,一人に傷害を負わせ,一人を殺害してバッグを奪ったほか,二人から財布や普通乗用自動車を奪うなどした強盗致傷,強盗殺人,強盗等被告事件について,これらの犯行の動機は統合失調症による妄想に基づくものであり量刑上有利にしんしゃくされるべきであるとの弁護人の主張を排斥し,その動機は単に生活費等を得るためであったと認定した上,犯行時に被告人が摂取していたアルコール等により事理弁識能力及び行動制御能力が低下していたことや,被告人が自閉スペクトラム症にり患し,反社会性パーソナリティ障害を有していたことは,量刑上特に有利にしんしゃくすべきではなく,その他の諸事情を考慮しても,酌量減軽するのが相当な事案とはいえないとして,被告人に無期懲役を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/085657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85657