要旨(by裁判所):
被告人が,普通乗用自動車を窃取しようとして,共犯者と共謀の上,被害者所有の普通乗用自動車を窃取し,同車を運転走行した際,これを発見した被害者に同車を取り返されることを防ぐなどのために,被害者に同車を衝突させるなどの暴行を加えて被害者を殺害するなどしたという強盗殺人等被告事件について,被告人が同車を運転していたとする共犯者等の供述の信用性には疑問が残り,被告人が同車を運転していたことの証明がされていないとして,被告人には強盗殺人罪は成立せず,窃盗罪の共同正犯が成立するにとどまるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/085658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85658