要旨(by裁判所):
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/085664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85664