事案の概要(by Bot):
一審被告は,発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許の特許権者であるところ,一審原告が,原判決別紙物件目録記載1及び2の各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,一審原告による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が上記特許権の侵害に当たるとして,一審原告に対し特許権侵害訴訟を提起するとともに,原判決別紙プレスリリース目録に記載のとおりのプレスリリースを一審被告のウェブサイト上に掲載した。本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告による上記プレスリリースの掲載が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下単に「不正競争防止法」という。)2条1項14号(現行法15号)所定の不正競争行為に該当するとして,同法4条に基づき,損害445万円(無形損害400万円と弁護士費用45万円の合計)及びこれに対する平成26年4月13日(不正競争行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告による上記訴訟の提起等が不法行為を構成するとして,不法行為(民法709条)に基づき,損害55万円(無形損害50万円と
3弁護士費用5万円の合計)及びこれに対する平成26年4月13日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求について,不正競争防止法4条に基づく110万及びこれに対する平成26年4月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審被告は,その敗訴部分を不服として控訴を提起し,さらに,一審原告においても,その敗訴部分を不服として,附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/085666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85666