【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10147】原告:コネコーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(相違点1に係る判断の誤り)について
(1)原告は,要旨次のとおり主張する。
①たとえ刊行物2ないし4において機器の小型化が一般的な技術課題として記載されていたとしても,刊行物1に記載された発明においても機器の小型化が課題であると断定するに足る根拠が不明確である。
②本願明細書の段落【0018】の記載から,D/d=30(Dは,トラクションシーブの直径,dは,巻上げロープの太さ)という値には臨界的意義があることが理解でき,段落【0023】(及び【0008】)の記載から,好ましいロープの直径の最大値は8mmということになるので,d=8をD/d=30の式に当てはめるとD=240となる。したがって,「トラクションシーブの外径」を「最大でも240mm」にする技術的意義や臨界的意義は認められるべきである。
そこで,以下,刊行物1に記載された発明の技術課題(後記(2)),トラクションシーブの径の技術的意義(臨界的意義)(後記(3))について検討した上で,相違点1の容易想到性(後記(4))について判断する。
(2)刊行物1に記載された発明の技術課題について
ア機械装置の分野における部材の小型化,軽量化は一般的な技術課題であり,刊行物2ないし4には,トラクションシーブ式エレベータにおいても,巻上機やトラクションシーブなどの部材を小型化,軽量化することは,一般的な技術課題として記載されている。
イ刊行物1には,以下の記載があり,これらの記載,及び,刊行物1に記載された発明が,刊行物2ないし4に記載された発明と同じ技術分野に属するものであることから判断すると,刊行物1に記載された発明においても,トラクションシーブ式エレベータの部材を小型化,軽量化することが技(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205101932.pdf



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