事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人が,控訴人及び附帯被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「控訴人商品」という。)を輸入,複製及び頒布し,被控訴人の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,控訴人及び附帯被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,控訴人商品の輸入,複製及び頒布の法709条に基づき,連帯して,前記著作権侵害に係る著作権法114条2項による損害賠償金405万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人による控訴人商品の輸入,複製,頒布行為は,被控訴人の著作権の侵害行為に該当するとして,被控訴人の控訴人に対する請求のうち,控訴人商品の輸入,複製及び頒布のるとともに,15万3000円及びこ
れに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め,その余の請求をいずれも棄却した。また,原判決は,附帯被控訴人自身が控訴人商品を輸入,複製,頒布した事実はこれを認めるに足りず,控訴人の法人格を否認すべき事情も見当たらないとして,被控訴人の附帯被控訴人に対する請求を,全て棄却した。 ?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。被控訴人は,控訴人及び附帯被控訴人に対し,附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/085676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85676