【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10065】原告:三井造船(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年2月13日,発明の名称を「船舶」とする発明について,特許出願をした(請求項数3。特願2009−30758号。以下「本願」という。 甲7)。
(2)特許庁は,平成25年7月1日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年10月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2013−19572号事件として審理し,平成26年11月12日付けで最後の拒絶の理由を通知したところ,原告は,同年12月5日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3。以下「本件補正」という。甲11)。
(4)特許庁は,平成27年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月10日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
中規模港湾に出入港が可能なように,船の全長を162m以上200m未満で,計画最大満載喫水を12.0m以上13.5m未満とするとともに,船幅が32.31mを超えてかつ40.00m未満に形成した乾貨物をばら積みする船舶において,荷役用ジブ式デッキクレーンとエンドフォールディングタイプのハッチカバーを備え,現パナマックス幅に合致して整備された港湾荷役設備を使用できるように,貨物倉の倉口を前記船幅方向に一列のみとした前記貨物倉の倉口縁材側端部から船側までの距離を3.0m以上9.7m未満に抑えると共に,一層の縦通板材の厚さをより高いグレードの鋼材の使用を回避するために一定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/085677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85677