事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無,新規性の有無,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
「【請求項1】鉄骨などの構造材で強化,形成されたテーブルを地盤上に設置し,前記テーブルの上部に,立設された建築物や道路,橋などの構造物,または,人工造成地を配置する地盤強化工法であって,前記テーブルと地盤の中間に介在する緩衝材を設け,
前記テーブルが既存の地盤との関連を断って,地盤に起因する欠点に対応するようにしたことを特徴とする地盤強化工法。」(裁判所注:本件特許の特許公報には,「前期テーブル」とあるが,「前記テーブル」の誤記であることが明らかであるので,上記のとおり訂正したものを記載した。以下,同じ。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/085680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85680