【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平28・2・17/平26(行ケ )10272】原告:アッヴィ・ドイチュラント・ゲー・エム・/被告 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(相違点の看過,相違点判断の誤り)及び手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(補正発明)の要旨は,
次のとおりである(下線部分が本件補正により付加された部分である。)。
「)0.1〜50重量%の,少なくとも1種の活性物質を含む活性成分,)6〜60重量%の,少なくとも1種の脂質を含み,50℃を超えない融点を有する脂質成分,および)20〜93.9重量%の,ポリビニルピロリドン,ビニルピロリドン/ビニルアセテートコポリマー,ヒドロキシアルキルセルロース,ヒドロキシアルキルアルキルセルロース,セルロースフタレートおよび(メタ)アクリル樹脂から選択される少なくとも1種の結合剤を含む結合剤成分,を含む自,前記脂質成分が,12を超えないHLBを有し,前記脂質成分の含有量が,前記結合剤成分を基準にして,40重量%を超えず,前記配合物が,前記脂質成分および前記結合剤成分を含む分子分散体を含み,前記配合物が,本質的に前記活性物質の結晶を含まない,前記配合物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/085682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85682