【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10077】原告:パナソニック(株)/被告:TOTO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足の有無,サポート要件及び明確性要件(同項2号)の充足の有無,進歩性判断(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「新たな洗浄水を便器ボール部に通水して,該便器ボール部のボール面に貯め置く溜水をボール面の付着汚物と共にトラップから排出し,便器洗浄を行う水洗便器であって,前記便器ボール部におけるボール面上縁部に露出して設けられた1つのボール面噴出口であって,このボール面噴出口は洗浄水を供給する給水路の先端開口であり,供給を受けた洗浄水を前記ボール面上縁部からボール面上縁に沿って噴出する前記ボール面噴出口と,前記ボール面噴出口からの噴出洗浄水を前記ボール面上縁回りに案内する露出した案内手段とを備え,前記案内手段は,前記噴出洗浄水が流れる棚部と,前記噴出洗浄水の流れ方向を規制すると共に前記棚部の便器外側方向から上方に立ち上がって前記棚部をオ
ーバーハングする規制壁部とを,前記ボール面上縁回りに形成して備え,前記棚部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口底面から略連続した棚面を有し,前記規制壁部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口側面から略連続した壁面を有し,前記棚部は,前記ボール面上縁回りに形成された前記噴出洗浄水の旋回経路である前記棚面を有し,この棚面は,前記便器ボール部の底部の側への傾斜が前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域よりも緩やかに形成されており,前記棚部は,前記1つのボール面噴出口から噴出された噴出洗浄水を棚面に乗せて旋回経路に沿って下流に流すことにより一方向の旋回流を形成すると共にこの旋回する噴出洗浄水を旋回経路の棚面から前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域に流れ落とし,この流下する洗浄水がボール面の付着汚物を剥離するようになっていることを特徴とす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/085683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85683