【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10090】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願に係る特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明。平成24年11月13日付けの手続補正(本件補正)による補正後のもの)の要旨は,次のとおりである。
「頭部(2)及び軸部(3)を持つ盲鋲素子(1,21)であって,軸部(3)が,頭部(2)から遠い方の端部の範囲に,雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)を持ち,かつ雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)と頭部(2)との間に変形区域(5)を持ち,頭部(2)が軸部(3)より大きい外径を持っているものにおいて,盲鋲素子(1,21)の変形後に環状降起の形の環状止め頭部(11)を形成するため,軸部(3)が,変形区域(5)の中央の周範囲にのみ,軸部(3)にある複数の穴(7)により,軸部壁(6)の弱体化部を持っていることを特徴とする,盲鋲素子。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/085684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85684