【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10134】原告:オムロンヘルスケア(株)/被告:(株) ニタ

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(指定商品の類似性)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記のとおり,「デュアルスキャン」の片仮名と「DualScan」の欧文字とを2段に書した商標(本件商標。指定商品:商標法施行令1条別表の第9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」。以下,商標法施行令1条別表の分類については,単に分類の数字だけを列挙する。)を,平成24年11月16日に登録出願し,平成25年3月21日に登録査定を受け(本件査定),同年4月19日に設定登録された(登録5576127号。甲17)。(本件商標)原告は,平成25年11月14日,無効審判請求をしたところ(無効2013−890078号),特許庁は,平成27年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2審決の要旨
審決は,本件商標は,「DualScan」の欧文字を標準文字により表してなる登録第5160747号商標(引用商標。指定商品:第10類「体脂肪測定器,体組成計」。平成19年12月7日登録出願,平成20年8月22日設定登録。甲1)と類似するといえるが,その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはいえないから,商標法4条1項11号に該当しないと判断した。理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張

本件商標は,引用商標と同一又は類似商標であり,引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 (2)審決の判断
ア商標の類否について
本件商標の欧文字部分と引用商標とは,いずれも「Dual」の英語と「Scan」の英語とを組み合わせてなるものであって,両語間における間隔の有無という差異はある(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/085685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85685