【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過 失致死)被告事件/大阪地裁14刑/平28・1・28/平26(わ)5311】

要旨(by裁判所):
被害者(難病に罹患した当時3歳の女児)が保護を要する状態であったことを認識し,認容していたか等が争点となった保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件において,養父である被告人にはそのような認識,認容があったとまでは認めがたいものの,僅かな注意を払えば,被告人がそのように認識できたと認められるとして,重過失致死罪の成立を認めた事例(裁判員裁判実施事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/085711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85711