【知財(特許権):/大阪地裁/平25・6・13/平23(ワ)11694】原告:P1/被告:日本スピンドル製造(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,産業機械やそのシステムの開発・製造等を行う株式会社である。原告は,被告の従業員として生産技術業務に従事していたが,平成12年6月,被告在籍のまま被告の子会社である栄運輸の社長に就任し,同年10月に被告を退職して,栄運輸の社長に専従した。
(2)原告方式の発明
平成14,15年頃,丸一鋼管株式会社(以下「丸一鋼管」という。)から被告に対し,パイプを加工してテーパーポールを製造する設備(以下「本件加工機」という。)の引合いがあり,その中で,パイプ素材を自動的に把持し,20トンの張力に対応できる本件加工機用の自動チャック装置を開発する必要が生じた(以下「本件チャック開発」という。)。被告は,上記のような自動チャック装置を開発したことがなかったため,被告の産機事業部長であったP2(以下「P2部長」という。)は,平成15年夏頃,当時栄運輸の社長であり,被告在籍中にパイプ加工機の製造に関与したことのある原告に,本件チャック開発を依頼した(その依頼の内容,趣旨については争いがある。)。原告は,その後,パイプに張力がかかるとより大きな把持力を生じさせる自動チャック装置の構造を発明し(以下,これを「原告方式」といい,原告方式による自動チャック装置を「本件チャック装置」という。),平成15年9月20日付けでその基本とぁ
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(3)原告方式に係る特許出願及び本件譲渡
被告は,原告方式を特許性のある発明と考え,平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130617111055.pdf



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