【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 18/平27(行ケ)10051】原告:(訴訟引受人)訴訟代理人弁護士田中淳 /被告:千葉県コンクリート製品協同組合

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠等を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)脱退原告亡X2(以下,単に「脱退原告」という。)は,平成18年8月23日,発明の名称を「構造物の目地の構造」とする発明について,特許出願(特願2006−226761号,優先権主張日平成17年9月26日及び平成18年3月29日。以下「本件出願」という。)をし,平成19年1月12日,特許第3900500号として特許権の設定登録(請求項の数5)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲11,26)。
(2)被告は,平成25年4月16日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることについて特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800063号事件として審理を行い,平成26年5月22日付けで審決の予告をした。これに対し脱退原告は,同年7月31日付けで本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面について訂正請求をし,同年10月2日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した(以下,この補正後の訂正請求を「本件訂正」といい,また,本件訂正後の特許請求の範囲,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。甲20,23の1,2)。その後,特許庁は,平成27年2月4日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3900500号の請求項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月1 3日,脱退原告に送達された。
(3)脱退原告は,平成27年3月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。脱退原告は,本件訴訟の提起後,X1(原告訴訟引受人)に対し,本件特許権を譲渡し,その旨の本件特許権の移転登録(受付日平成27年6月1日)が経由されたことから(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/085712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85712