【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・2・19/ 25(ワ)19912】原告:第一電気(株)/被告:(株)三井造船昭島研究

事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙目録記載の各特許出願(以下,それぞれ「本件出願1」ないし「本件出願4」といい,これらを併せて「本件各出願」という。)の願書に添付した明細書(以下,それぞれ,図面と併せて「本件明細書1」ないし「本件明細書4」という。なお,本件各出願は,いずれも平成15年6月30日以前にされたものであるから,その明細書は,特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。また,本判決において,特許要件に関して「特許法」の条項を示す場合,本件各出願の時点におけるものをい
うことがある。)の特許請求の範囲に記載された発明(以下,それぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)について,平成14年11月26日に 原被告間で共同出願契約(以下「本件契約」という。)が締結され,同目録記載の各出願日に本件各出願がされたところ,
原告が,被告が本件契約上の義務に違反して,出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し,原告の本件各発明について特許を受ける権利を失わせた旨主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(以下「本件各請求」といい,本件各請求に係る権利を「本件各請求権」という。)として,2億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年8月20日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,本件出願1に係る損害,本件出願2に係る損害,本件出願3に係る損害及び本件出願4に係る損害について,いずれも2億円を上回る旨主張しており,これら各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあるとしている。
本判決は,本件各請求に関し,損害賠償額(損害額のほか,過失相殺及び損益相殺を含む。)を除く点について,当裁判所の判断を示すものである(後述のとおり民事訴訟法245条の中間判決となる。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/085716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85716