事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人において被控訴人の有する本件商標権に係る商標と類似する被告標章を付した被告商品を製造・販売するなどして本件商標権を侵害した旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告商品の販売等及びインターネット上のウェブサイトにおける被告標章の表示の差止め,被告商品及び被告標章を付した金属製銘板の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1968万2191円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告標章は本件商標と類似し,商標的に使用されたとして,控訴人による商標権侵害を認めて,被控訴人の請求について,被告商品の販売等の差止め,被告標章を付した控訴人の商品の販売等を目的とした被告標章のウェブサイトへの表示の差止め,並びに損害賠償金1115万2726円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/085717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85717