【行政事件:行政文書非公開決定処分取消請求事件/名古 地裁/平27・10・15/平24(行ウ)130】分野:行政

判示事項(by裁判所):
特定秘密保護法案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報などが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):特定秘密保護法案の立案の過程における内閣情報調査室と関係省庁との協議に係る行政文書のうち,我が国の外交機密の具体的な項目等の情報は,我が国の安全保障の確保や他国等との交渉に関する情報であるということができるから,一般的・類型的にみて,当該情報が開示された場合に我が国の安全が害されたり,他国等との交渉上不利益を被ったりするおそれのある情報であると認められるなどとして,上記我が国の外国機密の具体的な項目等の情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報(国の安全等に関する情報)に当たるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/085720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85720