事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の譲渡又は譲渡の申出が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の譲渡等の差止め
及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/085722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85722