【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 2/平27(行ケ)10078】原告:(株)ニデック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年9月30日,発明の名称を「眼鏡レンズ加工装置」とする特許出願(特願2010−222883号。以下「本願」という。甲9)をし,
平成26年1月22日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年3月31日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正したが,同年4月18日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成26年7月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−14234号事件として審理を行い,平成27年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月1日,その謄本が原告に送達された。?原告は,平成27年4月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
?本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項3の記載は,平成26年3月31日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項3に記載された発明を「本願発明」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項3】眼鏡レンズを保持するレンズチャック軸を回転するレンズ回転手段と,レンズの周縁を粗加工する砥石が取り付けられた1つの加工具回転軸を回転する加工具回転手段と,前記レンズチャック軸を前記1つの加工具回転軸に向けて移動させることによって,前記レンズチャック軸と前記1つの加工具回転軸との軸間距離を変動させる軸間距離変動手段と,前記レンズ回転手段及び前記軸間距離変動手段を制御して粗加工軌跡に基づいて前記砥石によりレンズ周縁を加工する制御手段と,を備える眼鏡レンズ加工装置であって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/085724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85724