事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1〜3のオキサリプラチン製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/085729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85729