【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 9/平27(行ケ)10105】原告:ホスピーラ・ジャパン(株)/被告:デ オファーム・インターナショナル・エス・アー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の有無及びサポート要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9の発明は,以下のとおりである(なお,本件発明に係る特許公報を「本件明細書」という。)。
【請求項1】濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。 【請求項2】オキサリプラティヌムの濃度が約2mg/ml水であり,水溶液のpHが平均値約5.3である,請求項1記載の製剤。 【請求項3】オキサリプラティヌム水溶液が+74.5゜ないし+78.0゜の範囲の比旋光度を持つ,請求項1または請求項2記載の製剤。 【請求項4】すぐ使用でき,密封容器に入れられたオキサリプラティヌム水溶液の形である,請求項1ないし3の何れか1項記載の製剤。 【請求項5】容器がオキサリプラティヌム50ないし100mgの単位有効用量を含み,それ
が注入で投与できることを特徴とする,請求項4記載の製剤。
【請求項6】容器が医薬用ガラスバイアルであり,少なくともバイアルの内側に広がる表面が上記溶液に不活性な栓で閉じられていることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。 【請求項7】上記溶液と上記栓の間の空間に不活性ガスが充填されていることを特徴とする,請求項6記載の製剤。
【請求項8】上記容器が輸液用可撓性袋またはアンプルであることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。
【請求項9】容器が注射用マイクロポンプを持つ輸液装置の構造部分であることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/085742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85742