判示事項(by裁判所):
厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金から納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金からその規約に基づき納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求について,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)や同基金規約中の解散及び清算に関する規定の内容に照らせば同基金が解散した場合に脱退時特別掛金の一部を脱退事業所の事業主に返還することは制度上予定されておらず,脱退事業所の事業主もこのことを十分認識し得たから,脱退事業所の事業主が納付した事務費掛金相当額等について同基金が一定期間以上存続することが前提となっていたとはいえないなどとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/085743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85743