【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 8/平27(行ケ)10043】原告:キュアバック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化」とする発明について,平成20年9月4日を国際出願日とする特許出願(特願2010−523324号,優先権主張2007年(平成19年)9月4日・欧州特許庁(EP)。以下「本願」といい,優先権主張日を「本願優先日」という。)をした。原告は,平成24年8月28日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月28日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年6月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−11636号事件として審理を行い,平成26年10月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載

(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年11月28日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】1つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも1つのRNA(分子)を包含する免疫活性化複合化一本鎖RNAであって,上記RNAと上記オリゴペプチドとが,これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており上記1つのRNA(分子)の,上記1つ以上のオリゴペプチドに対する窒素/リン酸塩比(N/P比)が,0.5〜50の範囲内にあって,上記オリゴペプチドは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/085746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85746