【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 10/平27(行ケ)10080】原告:KJSエンジニアリング(株)/被告:吉佳 エンジニアリング(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件補正のうち,旧請求項1に「前記アンカーを用いた受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」との文言を追加する補正は,本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下,これらを併せて「当初明細書等」という。甲1
61)の全ての記載事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,当初明細書等に記載されていない事項の追加であるとはいえないから,本件補正は特許法17条の2第3項に違反しない,本件訂正後の請求項1の「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」及び「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」の記載が不明確であるとはいえず,本件発明1は明確でないとはいえないし,同請求項1の記載を引用する本件発明2ないし7も明確でないとはいえないから,本件特許が同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件訂正後の明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。甲18)の発明の詳細な説明に本件訂正後の請求項1の「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」及び「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われること」が当業者がその実施をすることができる程度に記載されているから,本件特許が同条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件発明1は,本件出願の優先日(以下「本件優先日」という。)前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/085747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85747