犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 不正の利益を得る目的で,法定の除外事由がないのに,平成26年4月18日から同月19日までの間に,2回にわたり,肩書住所地の自宅で,マイクロソフトコーポレーションがその製品であるソフトウェア「MicrosoftOfficeProfessionalPlus2013」について,ソフトウェアのライセンス取得者以外の者によるソフトウェアのプログラムの実行を制限するために用いているライセンス認証システムの効果を妨げることにより,ソフトウェアのプログラムの実行を可能とする機能を有するプログラムであるA及びBを,東京都千代田区a町b丁目c番d号eビル内に設置されたC株式会社が管理するサーバコンピュータの記憶装置に記憶・蔵置させた上,同年6月7日,前記各プログラムの蔵置先URL情報を記録した圧縮ファイルDの蔵置先URLを,インターネットオークションの落札者であるEに通知し,同人が前記各プログラムを取得し得る状態にして提供して,営業上用いられている技術的制限手段により制限されているプログラムの実行を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供し,不正競争を行った。(平成27年2月27日付け公訴事実) 第2 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供
2を受けることを目的として,平成26年7月6日から同月15日までの間に,岡山県倉敷市f町gh番地iで,姉であるFから,株式会社G銀行H支店に開設された同人(口座番号1145674)及びその2人の子(口座番号1145682,1145690)各名義の総合口座通帳3通及びキャッシュカード3枚を譲り受けた。(平成27年6月5日付け公訴事実) 第3 商標の使用に何ら権限がないのに,平成26年7月27日,同市jk番地l店で,インターネットに接続され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/085750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85750