【下級裁判所事件:逮捕監禁,殺人,死体遺棄,監禁,詐 欺,生命身体加害略取幇助,生命身体加害略取/神戸地裁2刑/平 27・9・16/平24(わ)887】

裁判所の判断(by Bot):

?前提事実
以下の各事実は,当事者間に概ね争いがなく,関係各証拠によって容易に認められる。
ア D及びG1家Dは,弱みを持つ複数の家族に因縁をつけ,一家離散に追い込み,それらの家族の中から気に入った者をG1家に取り込むなどの方法により,血のつながりのない者らによる共同体を形成していった。そのようにして形成されたG1家では,Dが絶対的な上位者であり,D以外の者は,外出の可否,就寝時間等生活全般にわたってDに細かく管理され,Dの意向に沿って行動していた。D以外の者は,Dの意向に沿わない行動をとった場合,DやDの指示を受けた者から暴行されるなどの虐待を受けることを知っており,Dに逆らえない状況にあった。
イ Iが亡くなるまでの経緯Iは,昭和57年頃からDらと同居しており,平成12年頃にeマンションを購入してからは同所に居住していた。Iは,昭和59年頃から平成17年2月頃まで尼崎市所在の会社に勤務しており,G1家の中で唯一定職についていたので,eマンションのローン名義人となった。Iは,平成13年12月11日にAと婚姻したが,恋愛感情等の夫婦の実態はなかった。Iは,平成14年8月31日頃にV保険会社との間で,同年11月15日頃にO保険株式会社との間で,自かつ偶然な外来の事故によって生じた損害に保険金を支払う,保険金を受け取るべき者の故意,被保険者の自殺の場合などを免責事由とする内容の普通傷害保険に加入した。死亡保険金額は,O保険株式会社との契約では4000万円,V保険会社との契約ではその他の偶然な事故(交通事故を除く。)の場合に1000万円であり,いずれも死亡保険金受取人は約款等により法定相続人とされていた。なお,いずれの契約も以 10後,1年毎に更新されていた。G1家の家計の管理はAが担当していた。Aが仕事を辞めた平成16年春以降のG1家の家計は,総額約5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/085751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85751