判示事項(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法以下「特措法」という。16条1項に基づいて指定された運賃以下「公定幅運賃」という。の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例
2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):1近畿運輸局長により指定された公定幅運賃の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは以下の擇覆匹了陲硫爾砲い討蓮ぞ綉峠菠気譴覲諺垣△蝓い修譴蕕僚菠気譴襪海箸砲茲蝓崕殿腓並山欧鮴犬困襪修譴△襦廚版Г瓩蕕譴訶柄覆┐任△襦
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2一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃については従前は一定の範囲内の運賃以下「自動認可運賃」という。であれば個別の審査を経ずに道路運送法9条の3第2項の基準を満たすものとして国土交通大臣の認可が行われこれを下回る運賃以下「下限割れ運賃」という。は個別の審査により上記の認可が行われていたが特措法施行後近畿運輸局長は公定幅運賃が自動認可運賃と異なりその範囲を下回る運賃での営業を許さないものであるにもかかわらず準特定地域に指定された交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃につき同交通圏において下限割れ運賃で適法に営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の経営実態等を考慮することなく自動認可運賃と同一範囲で公定幅運賃の範囲を指定しその結果上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が下限割れ運賃で営業することができなくなったなどの事情の下においては上記の近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定は裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/085756_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85756