判示事項(by裁判所):
道路運送法40条1号に基づく25日間の一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じる処分の効力を停止することが,同処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とされた事例
要旨(by裁判所):道路運送法40条1号に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の25日間の停止を命じる処分の効力を停止することは,同処分により事業者が2000万円を超えるものと予想される売上を逸失するのみならず,その影響を受けて爾後の資金繰りが悪化して倒産するおそれがあること,事業者と継続的に輸送サービスを提供する契約関係にある複数の会社との間の業務上の信頼関係等が毀損されるおそれがあること,同処分の主要な原因となった違反行為である営業区域外運送について同処分がされる1年前の段階で営業区域の拡大に係る申請が認可されており,同処分の効力を停止しても輸送の安全を確保するという行政目的の実現に著しい支障が生じるとは直ちにはいい難いことなどの事実関係の下では,同処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」といえる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/085760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85760