判示事項(by裁判所):
法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められないとされた事例
要旨(by裁判所):法務局長が司法書士に対してした司法書士法47条2号の規定による業務停止処分の取消しを求める訴えについて,当該司法書士が所属する司法書士会の定める規則に,当該司法書士会が実施する相談事業において相談を担当しようとするときは,所定の相談員名簿に登録をしなければならず,司法書士法47条2号の規定による業務停止処分を受けている場合にその登録をするには,その処分の期間が終了した日の翌日から2年が経過していなければならない旨の規定があり,かつ,その期間が経過していなかったとしても,当該司法書士の受けた上記処分の効果が業務停止期間の経過によりなくなった後は,行政事件訴訟法9条1項括弧書にいう「処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」があるとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/085761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85761