事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)の誤りの有無及び手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである。なお,本願補正に係る部分を括弧書き及び下線で示す。
「実質的に環状の仕切りを有し,この仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部と,前記開口内部に面状の光膜を形成する光膜形成手段と,前記光膜を通過する粒子の散乱光を受光して粒子を検出する,前記光膜に対する位置が固定である粒子検出撮像カメラ手段と,前記光膜を単位時間に通過する気流の容積に対する,前記粒子検出撮像カメラ手段により検出された粒子の総数に基づき,粒子濃度を算出する演算手段と,を有するとともに,[前記測定領域形成部,前記光膜形成手段,及び前記粒子検出撮像カメラ手段が一体の状態で,]前記粒子濃度c[を],c=n/(r×v×T)の式により算出する[ようにした],ことを特徴とするパーティクル濃度測定装置。ここで式内の各変数の定義は以下のとおりである。c:粒子濃度n:粒子数r:計測領域面積(前記粒子検出撮像カメラ手段の検出対象領域)v:気流速度(気流速度検出器から与えられる気流速度)T:計測時間」3審決の理由の要点(1)引用発明の認定特開2009−2733号公報には,次の引用発明が記載されている。「レーザ光のビームを出射するレーザ光源と,前記ビームの直径を拡大させる拡径手段と,前記レーザ光の進行方向を基準軸に対して一定の角度をなし且つ連続した方向
-4-に変化させて,前記レーザ光をシート状の空間Sに分布させる分布手段と,一方の辺に前記拡径手段及び前記分布手段が取り付けられ,内部に前記レーザ光が分布される前記シート状の空間Sが配置されるものであり,4本の辺からなる矩形状のフレームである枠体を備え,前記枠体は,辺によって囲まれる領域が開口部42となり,前記開口部42内にレーザ光からなるシートが張(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/085762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85762