【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 16/平27(行ケ)10143】原告:(株)テクノメデイカ/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。なお,後記相違点2に係る部分を括弧書きと下線で示す。
「体液導入孔と,体液導入孔からのびる体液通路と,前記体液通路から供給される体液の少なくとも一つの成分を検出可能なセンサ部とを有する使い捨て検査具を挿入して,前記使い捨て検査具のセンサ部を介して体液中の成分の分析を行う体液分析装置であって,前記使い捨て検査具が,保存時に冷蔵保存されるものであり,かつ,前記センサ部を較正する較正液を収容した較正液収容部を備えており,体液分析装置が,前記使い捨て検査具を挿入可能な挿入部と,
前記挿入部から使い捨て検査具が挿入されたか否かを検知する挿入検知手段と,[前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の温度を測定可能な温度計測部と,]前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の出力を入力するための入力部と,[前記センサ部を加熱可能な加熱手段と,]前記センサ部からの出力に基づいて体液中の成分の分析処理を行うと共に,[前記温度計測部からの出力に基づいて前記加熱手段を]制御する制御手段と,前記使い捨て検査具の較正液収容部を押圧して,較正液収容部から較正液をセンサ部まで押し出す押圧手段とを備え,前記挿入検知手段が使い捨て検査具の挿入を検知した時に体液分析装置が作動するように構成され,前記制御手段が,[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が所定の温度より低い場合には,始めに前記加熱手段を作動させて,センサ部の温度が所定の温度になるまでセンサ部を予熱し,]次いで,前記押圧手段を作動させてセンサ部を較正させ,その後,分析処理を実行し,[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が所定の温度より高い場合には,前記加熱手段による予熱処理を行わせず,]前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/085763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85763