【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・1・30/平23(ワ)16885】原告:(株)ニコン/被告:(株)シグマ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」といい,同目録記載①〜⑥の製品を順に「イ号製品」「ロ号製品」「ハ号製品」「ニ号製品」「ホ号製品」「ヘ号製品」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造等の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,③不法行為(同法102条2項による損害推定)に基づく損害賠償請求として119億0300万円(弁護士・弁理士費用5億円を含む。また,附帯請求として不法行為の後である平成23年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。ところで,本件は,発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする特許権に係る請求と併合審理していたところ,本件特許権に係る請\xA1
求について分離して判断するものである。原告は,分離前において,本件特許権及び特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求として126億5360万円の損害賠償を請求し,本件特許権に係る損害額が114億0300万円,特許第3269223号特許権に係る損害額が93億1500万円であるが,対象製品が重複するために,本件特許権ないし特許第3269223号特許権に係る損害額が121億5360万であり,弁護士・弁理士費用5億円を加えた126億5360万円が合計損害額と主張していたので,本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については114億0300万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計119億0300万円を請求し,特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については93億1500万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計98億150(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130207131313.pdf



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