事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第1859812号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 昭和58年4月1日
設定登録日 昭和61年5月30日
存続期間の更新登録日 平成8年8月29日,平成18年5月16日
指定商品の書換登録日 平成18年8月9日
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」であった。
(2)被告は,平成25年11月6日,特許庁に対し,本件商標について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300942号事件として審理し,平成27年8月21日,「登録第1859812号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年9月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)被請求人(原告)提出の証拠によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社エリザベス(以下「エリザベス」という。)は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)である平成25年3月14日から同(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/085779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85779