事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする2つの特許に係る特許権を有する原告が,被告による後記被告製品1ないし3(その生産にのみ用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,被告製品1(上記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1ないし3の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品1ないし3及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円,及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/085780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85780