要旨(by裁判所):
1同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
2共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案においていずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定された場合と刑法207条の適用の可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/085781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85781