理由の要旨(by Bot):
?本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,いずれもAと原告の従業員Bが共同して発明したものであるから,この両名が本件発明について特許を受ける権利を共有している。しかし,本件特許出願は,原告が単独で行っており,A及びBが各自有する本件発明について特許を受ける権利の共有持分のいずれも,本件特許出願前に,原告に譲渡されていなかった。したがって,本件特許は,A及びBのいずれからも特許を受ける権利を承継しなかった原告の本件特許出願に対してされたものであるから,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当し,また,本件特許出願は,少なくともAと共同でなければできなかったものであるにもかかわらず,原告が単独で行ったものであるから,同法123条1項2号にも該当し,無効にされるべきものである。
?本件審決は,その判断の前提として,本件発明1の特徴的部分は,ロック部材の反ベース側部の中央に切欠き部が設けられており,ブラケット本体の係止溝の長手方向中央部分に,上記切欠き部に対応して係止溝を埋めるように突出したリブが形成されている点である旨認定した。なお,本件発明1の特徴的部分は,本件審決の前記認定のとおりであり(後記第4の1?イ),当事者間に争いはない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/085783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85783