【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 23/平27(行ケ)10172】原告:(株)東海/被告:(株)ライテック

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項15号該当性(混同のおそれ),同項10号該当性(商標の類否),同項11号該当性(商標の類否)及び同項19号該当性(商標の類否,不正の目的)である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年2月18日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2014−11680号),同年6月20日,登録査定がされ,同年7月4日,設定登録(商標登録第5683298号)がされた。原告は,平成26年12月26日付けで本件商標の登録無効審判請求をした(無効2014−890106号)。特許庁は,平成27年7月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 【本件商標】
チャッカ棒(標準文字)
[指定商品]
第34類喫煙用具(本件指定商品)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/085785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85785