【下級裁判所事件:商標法違反,不正競争防止法違反/岡 地裁/平28・2・29/平27(わ)448】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aが商標権の設定登録をしている,「甲」と「乙」の文字を上下二段に表記したものを標章とし指定商品として電気通信機械器具が含まれる商標(商標登録番号第a号,以下「本件商標」という。)の使用に関して何ら権限がないのに,不正の利益を得る目的で,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器に,同機器の使用開始後一定の期間が経過した後に,同社と情報サービス契約を締結した者以外の者が影像及び音の視聴をすることを不可能とするために,同社が営業上搭載している時計機能を有する部品を正常に機能させないようにして,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造を施した通信カラオケ機器を,本件商標に類似する商標を付したまま販売しようと考え,別紙記載のとおり,平成26年7月17日頃から同年10月28日頃までの間,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器内部(中略)部品を正常に機能させないようにすること等により,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造が施され,本件商標に類似する商標を付した通信カラオケ機器を,同社と前記契約を締結しないBほか2名に対し,代金合計18万0600円で売却して譲渡し,もって,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像及び音の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置を組み込んだ機器を当該特定の者以外の者に譲渡して,不正競争を行った。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/085789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85789