【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10075】原告:(株)シーエンジ/被告:(株)エアウィ ヴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年10月24日,発明の名称を「立体網状構造体,立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置」とする発明について特許出願(特願2012−234690号。出願日を平成13年3月16日とする特許出願(特願2001−76171号)(以下「原出願」という。)の分割出願(特願2001−348871)の分割出願(特願2010−260658)の分割出願。)をし,平成25年8月16日,特許第5340470号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月16日,本件特許に対し特許無効審判を請求した。原告は,同年10月17日付けで,請求項1ないし3につき訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800010号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「訂正請求書に添付された明細書,特許請求の範囲又は図面のとおり訂正を認める。特許第5340470号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」など といい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲20,31)。
【請求項1】熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有する口金を先端部に有するダイスから下方へ押し出し,表面に滑り性を持たせた板材の間を水面に向けて降下させ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/085794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85794