【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10087】原告:任天堂(株)/被告:トミタテクノロジ ー・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告代表者は,平成14年11月28日,発明の名称を「立体映像信号生成回路及び立体映像表示装置」とする発明について特許出願(特願2002−345155号)をし,平成19年6月29日,特許第3978392号(請求項の数15。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)として特許権の設定登録を受けた。平成25年10月1日,被告に対し,本件特許権につき,特定承継による本権の移転がされた。
(2)原告は,平成26年6月11日,本件特許の請求項1,3,8及び11に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800097号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項1,3,8及び11の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などといい,本件特許発明1,3,8及び11を総称して「本件特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲15)。

【請求項1】左右眼の視差作用によって立体視可能な映像を表示する立体映像表示装置に立体映像信号を供給する立体映像信号生成回路であって,前記立体視可能な映像に関する映像情報,及び,前記立体映像表示装置に関する表示装置情報を取得する情報取得手段と,前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前記左目映像と前記右目映像とをずらして表示するためのオフセットを設定して,表示される映像の立体感を調整するオフセット設定手段と,を備え(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/085795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85795