【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 24/平27(行ケ)10113】原告:東和薬品(株)/被告:イコス・コーポ レイション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)被告は,発明の名称を「単位製剤」とする特許第4975214号(請求項の数13。平成12年4月26日出願,平成24年4月20日設定登録,優先日平成11年4月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国(US)。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成25年12月27日,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800243号事件として審理を行い,平成27年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月9日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである。
【請求項1】1日あたり20mgの総用量を上限として,以下の構造式:【化1】を有する化合物を単位製剤あたり1乃至20mg含み,ヒトにおける勃起不
-3-全の処置に使用される内服用単位製剤。【請求項2】1乃至5mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項3】2.5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項4】5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項5】20mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項6】液剤,錠剤,カプセル剤,およびゲルカップ剤からなる群より選択される形態にある請求項1乃至5のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項7】錠剤の形態にある請求項1乃至6のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項8】処置を必要としているヒトにおける勃起不全の処置(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/085798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85798