事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否及び手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項5記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「転動するタイヤの接地特性を測定する装置であって,少なくとも,タイヤの接地圧,幅方向せん断応力及び周方向せん断応力を測定可能な測定手段を埋設された回転ドラムと,該回転ドラムの回転速度を制御するドラム用駆動手段と,測定対象としてのタイヤを,該回転ドラムの回転軸方向に一定のピッチ幅で相対的に変位させるとともに,該回転ドラムに対して接近及び離反する方向に変位させるタイヤ制御スタンドと,前記タイヤの回転速度を制御するタイヤ用駆動手段と,前記タイヤに所要のキャンバ角及びスリップ角を付与するタイヤ角制御手段とを具えたことを特徴とするタイヤの接地特性の測定装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/085800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85800