事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりと認められる。なお,下記の符号は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)A先端にカメラを有する第1アーム部と前記第1アーム部を支持する第2アーム部とを有し,前記第1アーム部と前記第2アーム部とを折り畳み可能なアーム部と,B非使用時には前記アーム部を折り畳んだ状態で収納する収納凹部と,操作部とを有する本体部とを有する書画カメラであって,
C非使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部と前記本体部とがZ字状になるように折り畳んで前記収納凹部に収納し,D使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部とが逆L字状になるように展開して使用するように構成され,E前記アーム部を折り畳んで前記収納凹部に収納したとき,前記アーム部の上面と前記操作部の上面とが略面一となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。
【請求項5】(本件発明2)請求項1〜4のいずれかに記載の書画カメラにおいて,F前記第1アーム部は,前記第2アーム部に支持される第1アーム基端部と,前記第1アーム基端部の先端部に位置し,前記カメラを有する第1アーム先端部とを有し,前記第1アーム先端部は,前記第1アーム部の長手方向に沿った所定の軸を中心として回転自在に前記第1アーム基端部に支持されるとともに,前記カメラの光学軸が鉛直方向下向きになった回転位置及びカメラの光学軸が水平方向になった回転位置で固定可能となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。3審判における請求人(原告)の主張本件発明1は,以下の甲1に記載された発明と,甲3〜7に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものであり,本件発明2は,甲1発明に甲3〜8に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものにすぎないから,当業者が容(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/085805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85805