【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 30/平27(行ケ)10094】原告:小橋工業(株)/被告:松山(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月15日,発明の名称を「ロータリ作業機のシールドカバー」とする発明について特許出願(特願2008−266269号。以下「本件出願」という。同年3月26日にした特許出願(特願2008−81313号)の分割出願)をし,平成26年1月17日,設定の登録を受けた(請求項の数2。甲7。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成26年5月2日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2014−800071号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月17日,本件特許に係る特許請求の範囲等を訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年4月10日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5454845号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】トラクタの後部に装着され,トラクタと共に走行する作業機本体に支持される作業ロータと,その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され,前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータリ作業機において,/その進行方向後方側の位置で固定され,その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり,前記端部寄りの部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/085806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85806